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今投資ファンドが売れ残りマンションを一棟丸ごと買われる動きが活発になっています。投資ファンドによるマンション取得は止まる気配がない。投資物件の不足から、一棟丸ごとではなく、一部の居室をまとめて取得するファンドも出始めている。個人に交じって投資ファンドが分譲マンションを購入するわけだ。 もし、私たち身近で起こったならば・・・。マンションには会社のような株式は存在しない。ただし、区分所有者と言われる、各室の所有者が全員で管理組合を組織し、マンション全体の運営を決めることが法律で定められている。毎月の管理費の徴収額をいくらにするか、将来の修繕に備える積立金の運用をどうするか、大規模な修繕工事はいつ実施するか、建替えはどうするか・・・。 そんなマンション全体にとって重要なことを総会を開いて議決する。議決は、住戸の面積などに応じた議決権の票数で決める。 現状の法律、マンション管理規則、慣習等では投資ファンドが分譲マンションの居室のほとんどを所有することは想定されていないが、会社の大株主と同じように、投資ファンドがマンションの半分以上の居室を持つ大口所有者になり得る時代。過半数の議決権を持つ投資ファンドに個人が住むマンションの運命が握られるのだ。 まるで「村上ファンド」に乗り込まれた会社の経営者のような心境だろう。 狙われる対象として、月々の管理費の額、長期修繕計画書の作成、修繕に伴う修繕積立金の取り崩し、管理会社の選定、要は「狙われるのは修繕積立金」である。 区分所有法では、議決する内容の重要性に応じて、過半数の賛成でいいのも、全体の4分の3以上の賛成が必要なもの、など定めている。必ずしも1戸につき1票ではない。法律では各所有者が持つ住戸の床面積に応じて議決権が増えるとしている。床面積で過半数に相当する住戸を持てば、マンション運営にかかわる重要議案の大半は思い通りに可決できてしまう。 実際に投資ファンドに買われ、買われた住戸がラブホテルとなった例があるのだ。 そんな危機が中古マンションにもくるのだ。もう一度、マンションの管理規約を読んでみようではないか、まともに読んだこともない人がほとんどだ。 新しいマンション法―一問一答による改正区分所有法の解説
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